家を売るときにやってはいけないこと5選

「実家を売りたいけれど、何から始めたらいいのか分からない」
「不動産会社に相談する前に知っておいた方がいいことはある?」

このようなご相談をいただくことが多くあります。

不動産売却は多くの方にとって何度も経験するものではないため、知らないまま進めてしまうと本来より安く売れてしまうケースもあります。

そこで今回は、倉敷市で不動産売却をご検討の方へ向けて家を売るときに気をつけたい「やってはいけないこと」を5つご紹介します。

①相場を知らずに売り出してしまう
不動産は、地域によって相場が大きく変わります。
倉敷市でもエリアや立地によって売れる価格は違います。

相場より高すぎる価格で売り出すと、なかなか買い手が見つからず、結果的に大きく値下げしてしますケースもあります。

まずは現在の相場を知ることが大切です。

②不動産会社に相談せずに進めてしまう
インターネットの情報だけで売却を進めてしまうと、適正価格や販売方法が分からず、売却が長引くことがあります。
地域の不動産事情を知っている会社に相談することで、よりスムーズに売却が進む可能性があります。

➂複数の売却方法を知らない
不動産売却には、
・仲介
・買取(不動産会社が直接購入)
などの方法があります。

状況によっては、買取の方が早く売却できる場合もあります。
売却方法を知っておくことで、選択肢が広がります。

④空き家をそのまま放置してしまう
相続などで実家が空き家になり、そのままになっているケースも少なくありません。

しかし、空き家を長期間放置してしまうと

・建物の傷みが早くなる
・庭や建物の管理が必要になる
・防犯面の心配が出てくる

など、さまざまな問題が出てくることがあります。

実際に「管理が大変になってきた」という理由で、売却のご相談をいただくことも多くあります。

もし空き家の扱いに悩まれている場合は、早めに相談することで、売却や活用などの選択肢を知ることができます。

⑤「まだ早い」と思って相談しない
不動産売却は「売ると決めてから相談する」と思われがちですが、実際には売るかどうか迷っている段階で相談される方も多いです。
今の相場を知るだけでも、今後の判断材料になります。

倉敷市で不動産売却をご検討の方は、地域密着で40年以上営業している当社へお気軽にご相談ください。
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倉敷市で空き家をそのままにしておくと起こりやすこと

相続などをきっかけに、空き家を所有したままになっている方は倉敷市でも年々増えています。

「いつか使うかもしれない」「今はまだ決められない」そう思っているうちに、空き家は少しずつ負担になっていきます。

空き家をそのままにしておくと、

・建物の劣化が進む

・草木やゴミの管理が必要になる

・近隣からの苦情が出る

といった問題が起こりやすくなります。

また、誰も住んでいなくても固定資産税はかかり続けます。

「まだ売るかきめていない」「どうしたらいいか分からない」という段階でも、一度現状を整理することが大切です。

売却・賃貸・管理など、空き家にはいくつかの選択肢があります。

当社では、倉敷市内の空き家について、状況に応じたご相談をお受けしています。

無理に売却する必要はございませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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開発道路とは

道路の種類で、公道と私道があります。

不動産業者でも、なかなか難しい判断の時があります。公道は、文字道理公の道です。誰が通行してもいい道路です。私道は、個人所有のみちです。となれば、私道を他人が通行する事はできないのでしょうか?

私道でも位置指定道路と開発道路があります。両方とも建築基準法上の道路です。建築する場合には、特定行政庁の指定した道路に接道しなければ、建築するは出来ません。

開発道路は、個人所有なので通行する事が出来ないのでしょうか?結論から言うと通行する事ができます。難しいですね。

私道は、最終的に特定行政庁に帰属しているのが、現在の一般的状態です。

不動産一口アドバイス

 

中古住宅の現地案内での留意点

先日、倉敷市内である中古住宅のご案内をしたのですが、気にかかる点がありました。外観は、築年数のわりには綺麗なんですが、家の中にあるピアノとか生活用品がそのままの状態でした。

売る気があるのか最悪でした。この物件は、当社以外の不動産会社に依頼し、その業者からの紹介物件でした。案の定、お客様もお断りの事になりました。

家の内覧時における買主の見極めとして、留意点としてあまりにも汚すぎる物件は、買わない方がいいと思います。

売主の売りたいとゆう気持ちが、伝わってこないと思います。

上記の写真は、当社売主に付仲介料不要の中古住宅です。当社は、お客様に上記物件を購入して頂きたいので、残存物を撤去しリフォームをして売り出しております。よろしくお願いいたします。

不動産売買仲介手数料とは

不動産物件の売買を業者に依頼し、売買が成立した時に依頼者が支払う手数料のことを、仲介手数料といいます。

その計算方法は、400万円以上の場合、(売買金額×3%+6万円)×1.08です。

1000万円とすれば、388,800円です。お客様は、なかなかわかりにくいようですが、そういう計算式になっています。

不動産一口メモです。倉敷市の不動産会社株式会社日祥開発